費用案内
弁護士に相談してみようと思うとき、一番気になるのは弁護士費用のことでしょう。
弁護士費用には次のようなものがあります。
@着手金 | 着手金は、弁護士が今後手続きを進めるに当たり、受任の際(着手の時)にお支払いいただく費用です。 |
A報酬 | 報酬は、文字通り、弁護士が事件処理の結果、依頼者に経済的利益をもたらした額に応じて、事件終了時にお支払いいただく費用です。いわば成功報酬のことです。 |
B実費 | 実費は、事件処理に当たり、実際にどうしても出費しなければならない費用をいいます。例えば、収入印紙代、切手代、交通費、電話代などです。 |
C手数料 | 手数料は、契約書作成、内容証明郵便作成、遺言書作成など、通常1回程度の手続で終了する事項に対してお支払いいただく費用です。 |
ケースにより費用が異なります。ここでは、旧大阪弁護士会の報酬規定を参考にご案内しております。
なお、事案の内容(簡単か複雑か)により費用が増減する場合がありますので詳しくはご相談時にお尋ねください。
金額は、特に表示のない限り、消費税(5%)抜きで表示しています。
なお、事案の内容により費用分割も可能です。弁護士にご相談下さい。
弁護士費用基準一覧(以下は一部抜粋)
1.法律相談 |
法律相談 30分当り5,000円(税別) 15分は2,500円(税別) (土曜日・日曜日の相談も可能になりました。詳しくはお電話でお問い合わせ下さい) 過払金請求は相談料無料(初期費用も準備不要) |
2.一般民事事件 |
事件ごとの経済的利益に、一定の率を乗じて算出された着手金、報酬金が必要となります。経済的利益というのは、着手金を決める場合には,今後相手方に請求する予定の額であったり、対象となる不動産の時価額などがあります。報酬を決める場合には、事件終了の結果相手方から回収に成功した額等、事件等によって様々ですので、詳細はお気軽に弁護士にお尋ねください。
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3.その他 |
下記についても、ご依頼の案件の具体的な内容や手続の内容により、弁護士費用は異なりますので、詳細はご依頼の際に弁護士にご確認ください。 (1) 離婚 (2) 遺産分割 (3) 債務整理(任意整理)、過払金返還請求 (4) 破産 (5) 契約書の検討・作成、内容証明郵便作成、遺言公正証書作成、相続放棄手続等の手数料 |
※金額は(税込)と表示されているもの以外は、税抜価格で表示しています。
(注1) 事件の内容が複雑な事案や手続を必要とする場合は増額となる場合があります。